受動喫煙防止対策として健康増進法という法律が成立しています!

こんにちは、munejyukaです。

健康増進法という法律がありまして、その中に受動喫煙防止対策というものがあります。

これはいったいどういったものなのでしょうか?

私は全く知らなかったので、最低限だけでも知っておいた方がいいかなと思い調べてみました。

望まない受動喫煙を防止するのが目的

健康増進法という法律の一部が平成30年7月に改正されて、令和2年の4月1日より全面施工されています。

もうすぐ1年経とうとしています。
私は全く知りませんでした…

要は、たばこを吸わない人がたばこのけむりを吸うのを防止しましょうという内容だと考えていいと思います。

今までは、マナーでそういったことを防止していたのですが、法律によりルールへと変わったということです。

 

職場でも実施しましょうとのことです

これは何も商業施設やレストランだけの話しではなく、職場でも適用される内容です。

職場にきちんと喫煙エリアを設けて、けむりが外に出ないようにきちんと区切りをつけましょうとのことです。

従業員の数が多い会社では大変ですよね。人数が多ければそれだけ喫煙者の割合いも増えると思われますので。

ただ、きちんとした申請をすれば、喫煙ブースを設置するための補助金がでるようです。

これは凄いですよね。ここまでとなると徹底しているなぁという感じです。

 

また、20歳未満の従業員がおられるところは喫煙所に立ち入れないようにとも記されています。

 

受動喫煙防止対策に係る相談支援窓口まであります

個人的にもっとびっくりしたのは、この受動喫煙防止対策に係る相談支援窓口まで設けているということです。

職場での対策に関することを相談できて、さらに、企業研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座をしてくれるそうです。

これは凄いですよね。

どんな方が専門家なのでしょうか…

 

問い合わせ先は下記です。気になる方は電話してみてはいかがでしょうか。

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルサント会
050-3537-0777

 

まとめ

最近はたばこを吸う方にとってはかなり肩身の狭い思いをされておられるのかなと思います。

本当にたばこを吸うところは減りましたよね。

しかも法律まで施行されているのですから、喫煙者にとっては今後もこの状況が続くと思われます。

しかももっと厳しくなるかもしれませんよね。

それでも、たばこの副流煙は体に悪いという報告もありますので、これは致し方ないというところでしょうか。

たばこの吸い殻のポイ捨ても無くなりませんしね。

ある意味しょうがないのかもしれません。

これからどうなっていくのでしょうか…

 

※このような本が見つかりました。買って読んでみようと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください