2020年10月1日から告知要求制限について変更が施工されていました 受け取り側も提出側も注意が必要

こんにちは、munejyukaです。

知らない方がよかったということは日々の生活で時々あることですが、知らなかったではすまないことも時々あります。

そのうちのひとつに入るかもしれない内容ですが、

告知要求制限

という法律が2020年10月1日から改正されたとのことです。

私はこの件に関して全く知らなかったので、最低限の内容を調べてみました。

 

 

本人確認の際に保険者番号等の告知を求めることが禁止になった

今まで、ツタヤさんのようなところで会員証みたいなものを作る際に、保険証を提示していました。

これはこれでいいのですが、現在は番号を伏せて提出してもOKになったとのことです。

別の例ですと、保険証を写真やPDFで提出するときに、番号を隠して提出してもいいということのようです。

そうする理由としては、個人情報保護という観点からこのようなことになったようです。

 

マイナンバーカードでも同じ

これは何も保険証に限られた話しではありません。

マイナンバーカードでも同じことが適用されるようです。

 

 

確認する側も提出する側も認識しておかないといけない

この内容は確認する側はもちろんですが、提出して確認して貰う側も認識しておく必要があります。

何も知らずに保険証やマイナンバーカードを出してしまい、悪い考えを持った人に個人情報が渡ることになってしまうからです。

番号をふせて出してもいいということを知っていたら、事故に巻き込まれる可能性は低くなると思いますので。

最低限のことだけでも知識として持っておいた方がいいです。

 

まとめ

・2020年10月1日から告知要求制限という改正された法律が施行

・個人情報保護の観点から、保険証等の番号は隠して提示してOK

・不当に番号の提示を依頼されたら怪しいと思う必要あり

以上です。

これからますます個人情報の取り扱いは敏感になっていくものと思われます。

自分だけでなく、身内の方にも注意していきたいですね!

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